妊娠する前に知っておこう!
育児休業期間中は保険料が免除されます!
被保険者が育児休業期間中は、事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料(健康保険と厚生年金)が免除となります。
ただし、実子の場合、女性は産後8週(56日)間が労働基準法による就労禁止期間となりますので、育児休業期間に該当しないことから、保険料は免除となりません。
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被保険者が育児休業期間中は、事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料(健康保険と厚生年金)が免除となります。
ただし、実子の場合、女性は産後8週(56日)間が労働基準法による就労禁止期間となりますので、育児休業期間に該当しないことから、保険料は免除となりません。