福利厚生
派遣社員の社会保険の加入条件とは?
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派遣社員の社会保険の加入条件について説明します。
労働者災害補償保険(労災保険)
雇用関係にあるすべての派遣社員に適用されます。
業務上、通勤途中に起こった災害による負傷などに適用されます。
保険料は、すべて派遣会社が負担します。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
契約期間が2ヶ月以上であること
1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3以上であること
であれば、加入出来ます。
つまり、3ヶ月更新などの長期契約のお仕事が決まれば、加入できるということです。1ヶ月契約の短期契約のお仕事でも更新して2ヶ月以上働いていれば、加入できます。
保険料は、派遣会社と半分ずづ負担します。
そこで、健康保険料が安い派遣会社を紹介します。
▼人材派遣のパナソニックエクセルスタッフ▼
⇒松下電器健康保険組合への加入となるため、個人負担の健康保険料率は1/3です。
リクルートスタッフィング
⇒リクルート健康保険組合への加入となるため、個人負担の健康保険料率は2.30%です。
⇒人材派遣健康組合への加入となるため、個人負担の健康保険料率は2.65%です。
ちなみに、全国健康保険協会 協会けんぽの場合は、平成21年9月から都道府県ごとの保険料率に変わりました。
雇用保険(失業保険)
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
反復継続して派遣就業する人(反復継続とは、通算して1年以上派遣されるような場合)
であれば、加入出来ます。
保険料は、給与の7〜8/1000となっています。
2006年04月21日 00:19