派遣社員として働くママさん向け情報サイト サイトマップ

福利厚生

派遣社員の社会保険の加入条件とは?

スポンサードリンク

派遣社員の社会保険の加入条件について説明します。


労働者災害補償保険(労災保険)


雇用関係にあるすべての派遣社員に適用されます。

業務上、通勤途中に起こった災害による負傷などに適用されます。

保険料は、すべて派遣会社が負担します。


社会保険(健康保険・厚生年金保険)


no_01.gif 契約期間が2ヶ月以上であること

no_02.gif 1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3以上であること

であれば、加入出来ます。


つまり、3ヶ月更新などの長期契約のお仕事が決まれば、加入できるということです。1ヶ月契約の短期契約のお仕事でも更新して2ヶ月以上働いていれば、加入できます。

保険料は、派遣会社と半分ずづ負担します。


そこで、健康保険料が安い派遣会社を紹介します。


▼人材派遣のパナソニックエクセルスタッフ▼

⇒松下電器健康保険組合への加入となるため、個人負担の健康保険料率は1/3です。


リクルートスタッフィング

⇒リクルート健康保険組合への加入となるため、個人負担の健康保険料率は2.30%です。


はけんけんぽ加入の派遣会社

⇒人材派遣健康組合への加入となるため、個人負担の健康保険料率は2.65%です。


ちなみに、全国健康保険協会 協会けんぽの場合は、平成21年9月から都道府県ごとの保険料率に変わりました。


雇用保険(失業保険)


no_01.gif 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

no_02.gif 反復継続して派遣就業する人(反復継続とは、通算して1年以上派遣されるような場合)

であれば、加入出来ます。

保険料は、給与の7〜8/1000となっています。

2006年04月21日 00:19