年末調整と確定申告と税金
平成20年度個人住民税の主な変更について
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今年も住民税の請求が来ました。
去年は141,800円で、今年は132,300円でしたので、去年と比べると少し下がりました(´▽`) ホッ
平成20年度個人住民税の主な変更について
住民税から住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の新設
所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けている人は、税源移譲で所得税が減少することにより、当初の見込み額を差し引けなくなる場合※があります。
(※源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額に金額がある場合など)
そこで、差し引けなくなる分を本人が市区町村に申告することにより、平成20年度以降の住民税の所得割額からの控除を受けることができます。
■計算方法
@とAのいずれか少ない金額からBに掲げる金額を差引いた金額が住民税の控除額となります。
@平成19年所得税に係る住宅借入金等特別控除額
Aイとロの合計金額からハを控除した金額
イ 課税総所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額に18年分の税率を適用して計算した所得税額
ロ 申告分離課税に係る所得税額
ハ 配当控除額
B平成19年分の所得税額
■手続きについて
提出方法 : 1月1日にお住まいの区市町村課税課窓口または管轄の税務署に住民税用の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出(※控除申告書は市区町村の住民税窓口にお問い合わせください。)
○ 確定申告が不要の方 : 控除申告書を年末調整済の源泉徴収票とともに市区町村の住民税窓口に提出
○ 確定申告をされる方 : 控除申告書を確定申告書とともに税務署へ提出この制度は、平成28年度住民税まで適用される予定です。(※年度毎に申告が必要です。)
平成19年から平成20年までに入居し、新たに住宅取得控除を受ける方については、住民税からの控除はできませんが、所得税額から引けるように、現行の控除率を引き下げた上で、控除期間を15年に延長する特例措置が創設されます。
地震保険料控除の新設・短期損害保険料控除の廃止
平成20年度の住民税(19年分の所得税)から短期損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が新設されます。(平成19年1月1日以降締結された長期損害保険料も廃止となります。)
■控除額
@地震保険契約に係る保険料または掛金の2分の1の額(所得税は金額)をその年分の総所得金額等から控除する(所得税・最高5万円、住民税2万5千円)。
A経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等は従前の損害保険料控除を適用する(所得税・最高1万5千円、住民税1万円)。
B上記@とAを適用する場合、合わせて所得税は最高5万円(住民税2万5千円)とする。
65歳以上の人で、合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置の廃止
平成17年1月1日において65歳に達していた人(昭和15年1月2日以前の出生者)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人についての経過措置が廃止されます。
平成19年度 |
平成20年度以降 |
所得割額の3分の2を課税 |
所得割額の全額課税 |
均等割額 2,600円 (特別区民税2,000円、都民税600円) |
均等割額の全額課税 4,000円 (特別区民税3,000円、都民税1,000円) |
調整控除(年度間の所得の変動に係る経過措置)20年度のみ
税源移譲により、平成19年度から住民税の税負担を増やし、平成19年分から所得税の税負担を減らすことで国と地方の税額の合計負担額が変わらない仕組みとなりました。
しかし、退職などにより19年分の所得税が課税されなくなると、住民税の税負担だけが増えてしまうこととなります。そのような人は、下記期間中に申告することにより、平成19年度の住民税を税源移譲前の税率で計算し、減額となる分が還付(充当)されるようになります。
■対象者
平成19年度の住民税合計課税所得(分離を除く) > 平成19年度の人的控除の差額の合計 かつ、
平成20年度の住民税合計課税所得(分離を含む) ≦ 平成20年度の人的控除の差額の合計 の場合。
※所得税と住民税の人的控除の差額
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■手続きについて
◎提出方法 : 「減額申告書」を19年1月1日現在お住まいの市区町村に提出
◎申告期間 : 20年7月1日から7月31日まで
※申告に基づく減額(還付または充当)措置となっています。くれぐれも、確定申告(または区民税申告)および減額申告を忘れないように注意してください。
※転出入等により19年度と20年度で課税される市区町村が異なる人はお問合せください。
※平成19年中に国外に出国または、お亡くなりになられた人は対象となりません。
2008年06月15日 23:44