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妊娠・出産・育児でもらえるお金と戻るお金

確定申告 医療費控除 還付申告

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1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告すると税金が戻ってくるというものです。


もらえる人は?

家族全員の医療費の合計が、1年間(1月1日〜12月31日)に10万円を超えてかかった人。


戻ってくる金額は?

1年間(1月1日〜12月31日)にかかった医療費の合計額 − 保険会社からの入院給付金や出産育児一時金などで補てんされる金額 − 10万円(ただし所得が200万円未満の人は所得の5%) = 医療費控除額

医療費控除額 × 税率 = 戻ってくる金額

※所得税率表
330万円以下 : 10%
330万円超900万円以下 : 20%
900万円超1800万円以下 : 30%


申告できる人は?

所得税を払っている人。

※医療費控除は、所得税を戻してもらう制度ですから、
所得税率の高い人が確定申告したほうがお得


誰の医療費が控除対象になるの?

本人または配偶者、子供などの生計をともにしている親族(6親等内の血族と3親等内の姻族まで)のために支払った医療費の合計額。


何が医療費として認められるの?

病院に支払った診療代、薬代のほかに医療費として認められるものがあります。

各項目の
は医療費の対象となります。
は条件付きで医療費対象となるものです。
×は医療費の対象となりません。

妊娠・出産
定期検診や検査費用、通院費
出産(分娩費)、入院費
通院のための交通費
出産の入退院のためのタクシー代
妊婦や新生児の保険指導料
※検査から出産まで病院支払う費用はほとんどOK
不妊治療

× 里帰り出産のための帰省費用
× 入院用の寝具や身の周り品の購入
× 赤ちゃんの紙オムツ代、ミルク代
× 妊娠検査薬、妊娠用下着
× 出産時の家族(小さな子ども)の世話代
× 妊娠中の栄養補給用のサプリメント代
通院・入院
病気やケガの治療費
治療に必要な差額ベット代
通院のための電車、バスなどの交通費
1人で通院が危険な場合の付添人の交通費
家族以外の付添人のへの支払い(交通費を含む)
入院中、治療に必要な水枕、ガーゼの購入費
治療のための鍼代やマッサージ代

足の骨折など病院に通院するために必要な松葉杖、補聴器、車いすなどの購入
※医師の指示によるものならOK
健康診断や人間ドックの費用
※検査後に病気を発見、そのまま治療に入った場合はOK

× 入院中のテレビや冷蔵庫のレンタル料
× 入院用の寝具や身の周り品購入費
× 付き添いの親族への謝礼、交通費
× マイカー通院でのガソリン代、駐車代
× 医師などに対する謝礼や心づけ
× 予防注射代
× 献血者への謝礼
× 診断書の作成代
調剤薬局での薬代
ドラッグストアで買った風邪薬、胃腸薬、傷薬、頭痛薬、下痢止めなど
※治療目的の薬はOK

松葉杖、補聴器の購入
※医師の指示によるものならOK
育毛剤、発毛剤
※医師の指示によるものならOK

× 病気の予防や健康維持のためのビタミン剤、健康ドリンク代
× 医師の処方以外の漢方薬
× 鼻炎用マスク
× 熱冷まし用シート
× 車酔い止め薬
× 健康維持目的のマッサージ機器代や食品・サプリメント代
虫歯の治療費
保険がきかない高い材料による歯の治療費
噛み合わせをを治すための歯列矯正
歯槽膿漏の治療費

× 見た目をよくするための歯の矯正
× 定期的に通っている歯垢除去費用
× 歯科医院で買った歯ブラシや歯磨き粉など
眼科の治療費
視力回復のためのレーザー治療

医師の指示で買った治療のための眼鏡代
※眼鏡は処方箋があればOK

× 視力を矯正するための眼鏡、コンタクトレンズ代
× コンタクトレンズの洗浄液
× 眼鏡を買うための検査費用
× 視力回復センターに通った費用
介護
デイサービス、ショートステイの費用
保健師、看護師、ヘルパーの訪問介護の自己負担分
家政婦に支払った付き添い料
家政婦紹介所に支払った紹介料

成人用おむつ費用
※医師による証明書が必要

× 親族に支払う世話の費用や交通費
× 自宅のバリアフリー化、トイレの工事代


このほかに医療費として認めてもらえるかどうかは
タックスアンサー 医療費控除の対象となる医療費 をご覧ください。


どこからもらえるの?

税務署で手続きをします。

2006年06月28日 03:20