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保育園・保育サービス・幼稚園

許可保育園

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許可保育園には、公立保育園、私立保育園があります。


入所・転園お申し込みができる方

以下の理由で昼間子供を保育できない保護者です。

1.お仕事をしている
2.長期の療養が必要な病気である
3.心身に障害がある
4.同居している親族または父母の看護・介護にあたっている
5.出産する
6.大学・専門学校等に在学している (趣味の講座、カルチャーは除く)
7.これからお仕事をする、これからお仕事をみつける


入所のお申し込み方法

@保育園入所・転園申込書
A母子手帳
B保育ができない状況を証明する書類

保護者それぞれについて該当する書類が必要です。
◎印は、所定の書類

常勤・パート・内職等で働いている場合◎就労証明書
自営業の場合◎状況証明書
就労内定している場合◎就労予定証明書
保護者が病気または心身に障害がある場合診断書または障害者手帳等のコピー
保護者が看護または介護をしている場合診断書または介護保険証および
介護サービス計画書(ケアプラン)のコピー
大学等に通学している場合
(趣味の講座、カルチャーは除く)
在学証明書・時間割等
保育ママ・認証保育所等に預けている場合など◎受託証明書
(契約書または保育料の領収書のコピーでも可)
母親が出産の場合母子手帳のコピー
保護者が育児休業中の場合◎育児休業証明書(所定以外も可)


C税額・収入を証明する書類

保護者それぞれについて該当する書類を提出します。

給与所得のみの人前年分の源泉徴収票(コピーで可)
確定申告をしている人
(自営業者のみでなく給与所得者の医療費控除等の申告も含む)
前年分の確定申告書(税務署受付印のあるもの)
本人控えのコピー
源泉徴収票、確定申告書のコピーのいずれも提出できない人◎年間給与証明書◎年間収入申告書(所定以外も可)


申し込みの締切日

申し込みは、原則としていつでも出来ます。
4月に入所する場合は、一括募集です。会報に募集のお知らせが掲載されます。


申込書の提出後から入所の決定までの流れ

ここでは、4月入所の場合について書きます。実際に私が体験したことです。

お申し込み受付
(10/3〜1/10)
入所のお申し込み方法の@〜Cの書類を持参して、 お役所(または地域行政センター)へ行きます。
申込書等による保護者の状況の点数化が行われます。
調査この段階で不明な点があれば、電話などによる調査が行われます。
保護者の状況を証明する書類などの必要書類が未提出のときは減点されます。
選考子供の申込みの数が空きの数を越えるときは選考となります。
選考方法は、点数と保護者の状況等を総合的に判断し、選考会議で決定されます。
申込み順ではありません。
内定
(2/23届く)
内定した子供には、『保育所入所内定通知書(面接と健康診断のお知らせ)』が届きます。
書類には、面接と健康診断の日程が記載されています。
面接のための調査票を指定された期間内に、内定した保育園に取りに行ってください。
口座振替の手続き指定された日までに、各金融機関にて口座振替の手続きをします。
面接と健康診断入所が内定した保育園で、集団保育が可能かどうか園長先生・担任の先生と面接をします。
延長保育を希望かどうかも聞かれます。
延長保育を希望の場合は、『延長保育申込書』を提出してください。
子供の健康診断を行います。
入園決定・登園開始入所は、4月1日(当日が休みのときは休み明けの日)からです。
4月の上旬に『保育所入所承諾書』『保育料決定通知書』が届きます。
保育料を支払う納付方法は郵便局・銀行等からの口座振替です。月末に当該月分の引き落としとなります。


保育園に通園できる期間

お仕事をしている場合最長小学校入学まで
保護者が病気の場合最長入所した次年度の4月30日まで
保護者が心身に障害がある場合最長小学校入学まで
保護者が看護・介護をしている場合最長入所した次年度の4月30日まで
母親が出産の場合出産月の前後2ヶ月まで
大学等に通学している場合最長入所した次年度の4月30日まで
求職中の場合2ヶ月
就労内定の場合1ヶ月(※)


(※)就労内定の場合、入所後直ちに就労証明書等を提出します。提出確認後に『保育園に通園できる期間』が最長、小学校入学までとなります。


保育時間

通常の開園時間(公立保育園では午前7時15分〜午後6時15分、私立保育園では園により異なります)の中で保護者・子供の状況に応じて、預ける時間を決めます。


保育料

@決定方法
保護者それぞれの前年の所得税額(配当控除、住宅取得控除を控除する前の税額)等の合計で決定します。
所得税額の合計が0円の場合は、前年度の区市町村民税の合計額で決定します。
決定された保育料は、『保育料決定通知書』でわかります。

A保育料
毎月1日現在、保育園に在園している人は、当該月分の保育料を支払います。保育料の日割り計算はされませんので、利用日数にかかわらず1か月分の保育料を支払うことになります。

Bお支払いについて
当該月の月末に引き落としとなります。

2006年05月16日 13:57