産休や育休について
派遣社員って産休や育休はとれるの?
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派遣社員でも産休や育休はとれます。
産休(=出産休暇、産前産後の休業)
労働基準法第65条
(1)使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 (2)使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 (3)使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |
派遣社員にも適用されますので、産前6週間、産後8週間の産休をとることができます。
ただし、産休中は、無給になってしまいますので、出産手当金をもらって収入を補いましょう!
※出産手当金は、社会保険の被保険者になっている場合のみ対象です。
育休(=育児休業)
育児・介護休業法の改正により、平成17年4月から、派遣スタッフでも育休をとることができるようになりました。
私のときはなかったので、羨ましいです。うまくいけば、育児休業給付金ももらえるかもしれませんね。派遣会社とよく相談してくださいね(*^-^)ニコ
※育児休業期間中は、社会保険料が免除されます。
【関連ページ】
⇒育児休業期間中は保険料が免除されます!
育児休業制度とはどういうもの?
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。 一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。 |
※対象者:原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者。日々雇用される者は対象になりません。
※休業期間:原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間。
<改正のポイント1>
新たに育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。 (1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること (2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) |
※一定の範囲の期間雇用者に派遣社員も含まれます。
【東京労働省】
⇒育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について
<改正のポイント2>
1歳6か月まで育児休業ができるのは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。 (1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 (2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。 |
※申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして、1歳までの育児休業については、休業開始予定日から希望通り休業するには、その1か月前までに申し出ます。
※1歳から1歳6か月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。
子の看護休暇制度とはどういうもの?
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。 |
<改正のポイント>
申出は口頭でも認められます。 事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。 ただし、勤続6か月未満の労働者及び週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます。この他の労働者(例えば配偶者が専業主婦である労働者等)を対象外とすることはできません。 |
2006年05月25日 02:59