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育児休業期間中は保険料が免除されます!

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被保険者が育児休業期間中は、事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料(健康保険と厚生年金)が免除となります。

ただし、実子の場合、女性は産後8週(56日)間が労働基準法による就労禁止期間となりますので、育児休業期間に該当しないことから、保険料は免除となりません。


保険料免除となる人は?

1.1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者

2.1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者


免除される期間は?

免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。


手続き方法は?

育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、社会保険事務所に『健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書』を提出します。

なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、『健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届』を提出します。

2006年06月14日 05:54