妊娠・出産・育児でもらえるお金と戻るお金
妊娠、出産、育児でもらえるお金と戻るお金について、記載しています。
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出産育児一時金の受取代理請求制度 〜はけんけんぽの場合〜
受取代理請求制度は、平成21年9月30日をもって廃止されました。
これまで被保険者は出産後に、はけんけんぽに申請して出産育児一時金の支給を受けていたため、個人で多額の出産費用を準備しなければなりませんでした。これをカバーする制度として受取代理請求制度が出来ました。
傷病手当金 〜はけんけんぽの場合〜
傷病手当金は、病気やケガでお仕事に就くことができず収入がないときに、その療養中の生活費を保障するために支給されます。
妊娠中の妊娠悪阻や切迫早産なども、この傷病手当金の対象になります。
妊婦さんには、失業給付金の受給期間延長が認められます!
通常、失業給付金は、退職した日の翌日から1年間以内にもらい終わらなければならないのですが、妊婦さんの場合、受給期間が最大4年間まで延長されます。
育児休業給付金
1歳未満の赤ちゃんを育てるママ・パパの育児休業中の生活を経済的に応援する制度です。
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される『育児休業基本給付金』と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支払われる『育児休業者職場復帰給付金』があります。
育児休業期間中は保険料が免除されます!
被保険者が育児休業期間中は、事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料(健康保険と厚生年金)が免除となります。
ただし、実子の場合、女性は産後8週(56日)間が労働基準法による就労禁止期間となりますので、育児休業期間に該当しないことから、保険料は免除となりません。
高額療養費制度
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引いて医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えたとき)、その限度額を超えた分について、健康保険から『高額療養費』として支給されるというものです。
未熟児のための養育医療
身体の発達が未熟のまま生まれた赤ちゃんで、規定の症状を有し、入院養育を必要とする場合は、健康保険自己負担分を助成してもらえます。
ただし、保護者の所得に応じ、一部負担があります。
里帰り等妊婦健康診査費用助成制度が始まります!
都内実施医療機関で受診する場合は、妊婦健康診査などの費用の一定額を公費負担してくれます。
しかし、里帰りなどで、実施医療機関以外(助産所を含む)で妊婦健診や超音波検査を受信すると、妊婦健康診査受診票が利用できず、全額自己負担になってしまいます。
このような場合に、支払った健診料の全額あるいは一部を助成してくれる制度です。
妊婦健診費用を負担してくれます!
今年度から、妊婦健診公費負担の回数は14回、超音波検査も年齢問わず1回公費負担をしてくれるそうです。
妊娠届を提出する人に母子健康手帳とあわせて受診票を交付します。
都内の実施医療機関で利用できますので、医療機関受付に提示し、定期的に受信しましょう!
子育て応援特別手当
子育て応援特別手当は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について、一人あたり36,000円を支給するというものです。
これは、平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環です。
入院助産制度−入院助産(出産費用の助成)−
入院助産制度とは、出産にあたって、保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由で病産院または助産所に入院できない妊産婦の方を対象に、その費用を助産するというのもです。