妊娠・出産・育児でもらえるお金と戻るお金
妊婦さんには、失業給付金の受給期間延長が認められます!
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通常、失業給付金は、退職した日の翌日から1年間以内にもらい終わらなければならないのですが、妊婦さんの場合、受給期間が最大4年間まで延長されます。
受給期間の延長ができる人は?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
ですので、原則の受給期間1年間+延長できる3年間で、受給期間は、最大4年間となります。
受給期間延長の手続き方法は?
病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。
つまり、『退職した翌日から30日間経過したあとの1ヶ月間』にハローワークに行って手続きをします。
申請には、離職票、印鑑、母子手帳が必要です。代理人又は郵送でもOKです。
2006年06月14日 03:10