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高額医療費貸付制度 〜はけんけんぽの場合〜

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健康保険に加入している本人、または家族の人が病院で診療を受けたときには、医療費の自己負担を支払います。


その支払った同一月の医療費の自己負担限度額を超えたときは、本人の申請により高額療養費が支給されますが、その決定は病院等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行われるため約3ヶ月かかります。


そのため、当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の9割相当額を無利子で貸付して、適切は療養の確保と家計負担の軽減を図ることを目的とした制度です。


自己負担限度額の計算は?

自己負担限度額の計算は、次のとおり被保険者の所得によって異なります。

no_01.gif 一般所得者 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
no_02.gif 上位所得者(53万円以上) 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
no_03.gif 住民税非課税者 35,400円
no_04.gif 世帯内での合算措置や12ヶ月間に4回以上該当した場合の軽減措置もあります。


借りられる金額は?

高額療養費支給見込額の9割相当額を無利子で借りられます。


返済方法は?

高額療養費が支給されたときに精算されます。

2006年12月14日 18:48