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子育て応援特別手当
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子育て応援特別手当は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について、一人あたり36,000円を支給するというものです。
これは、平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環です。
支給対象となる子は?
子育て応援特別手当は、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)であって、第2子以降である児童が対象となります。
第2子以降の判定については、高校卒業(18歳)までの子を基礎としています。
外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限ります(短期滞在の在留資格を除く)。
支給額は?
支給対象児童一人につき36,000円が支給されます。
支給先は?
支給対象となる子の属する世帯の世帯主に支給されます(住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)。
所得制限は?
所得制限を設けるか否かは、市町村がそれぞれの実情に応じて判断することとしています。
所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1,800万円とし、所得制限の判定は世帯主の個人所得により判定をします(世帯合算はしない)。
支給手続は?
各世帯主の申請に基づき支給されます。
手当の受け取りは、口座振り込みとなります。
子育て応援特別手当モデルケース例
Q&A
Q1.どうして第2子以降の3〜5歳の子が対象なの?
A1.多子世帯の負担軽減に配慮しつつ、一般に保育所又は幼稚園に子供が共通して通う年齢が小学校就学前3年間であること、2歳までの子供には、別途、児童手当制度において乳幼児加算が行われていることなどを総合的に考慮したものです。
Q2.申請期限を過ぎてしまったら?
A1.子育て応援特別手当は、申請により支給されます。申請期限は、受付開始日から6ヶ月となっていますので、申請期限までに申請がなかった場合は、辞退とみなされることとなります。
Q3.子育て応援特別手当はこれから毎年支給されるの?
A1.子育て応援特別手当は、「生活対策」に基づくもので、平成20年度限りの措置です。
2009年02月06日 01:25