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傷病手当金 〜はけんけんぽの場合〜

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傷病手当金は、病気やケガでお仕事に就くことができず収入がないときに、その療養中の生活費を保障するために支給されます。

妊娠中の妊娠悪阻や切迫早産なども、この傷病手当金の対象になります。


傷病手当金のもらえる条件は?

療養中であること(療養のための休業)

病気やケガのための療養であれば、健康保険でなく自費で診療を受けた場合や、診療を受けずに自宅で病後の静養している時でもOKです。

ただし、健康保険の対象にならない療養はダメ。


お仕事につけない時(労務不能)

労務不能とは、病状から見て、今までやっていたお仕事に就くことができず、実際にお仕事に就かなかった場合のことをいいます。

ですから、今までよりも軽いお仕事に就いたり、半日出勤して今までと同じお仕事をするような時は、労務不能とは認められません。

※はけんけんぽ指定の傷病手当金請求書に医師による労務不能証明が必要です。


4日以上お仕事を休んだとき(労務不能)

療養のためにお仕事を休んだ日から、継続した3日間の期間(待機期間)をおいて、4日以上お休みした場合は、4日目から支給されます。

待機期間が過ぎた後は、欠勤(労務不能)の日が継続しなくても良い。


お給料の支払いがない時

傷病手当金は、休んだ時の生活保障ですから、休んだ期間、お給料が支払われないことが条件です。

ただし、お給料をもらっても、傷病手当金よりも少ない時は、差額が支給されます。


傷病手当金がもらえる人は?

傷病手当金は、はけんけんぽに加入している人。


傷病手当金はどこからもらえるの?

はけんけんぽからもらえます。


傷病手当金の額は?

病気やケガで休んだ期間の、
1日につき、標準報酬日額の3分の2相当する額です。


傷病手当金を受けている人が任意継続となった場合は?

はけんけんぽの任意継続では、特例期間(2ヶ月)とそれ以降について、標準報酬月額に上限が設けられているため、在職中の標準報酬月額が高い場合でも、次のように計算されます。


・任意継続になった月と翌月の2ヶ月間は、
5,000円(※)×60%=3,000円
3,000円×休業日数

※標準報酬月額が150,000円に引き下げられ、標準報酬日額は5,000円となります。
働いていたときの標準報酬月額が150,000円以下の場合は、働いていたときの標準報酬月額に基づいて計算されます。


・任意継続の3ヶ月目以降は、
8,000円(※)×60%=4,800円
4,800円×休業日数

※標準報酬月額が240,000円に引き下げられ、標準報酬日額8,000円となります。
働いていたときの標準報酬月額が240,000円以下の場合は、働いていたときの標準報酬月額に基づいて計算されます 。


傷病手当金がもらえる期間は?

病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間(待機期間)を除き、4日目からもらえます。もらえる期間は、支給開始した日から数えて、最長1年6ヶ月。

その間に、働けるようになって、出勤した期間があったり、またお給料が出て傷病手当金がもらえない期間があっても、支給開始した日から1年6ヶ月を超えるともらえなくなります。


傷病手当金の手続き方法は?

傷病手当金請求書に記入して派遣会社に提出します。


傷病手当金はいつまでに請求すればいいの?

傷病手当金の請求期限は、労務不能となった翌日から2年間です。2年以内に手続きをしなければ時効となります。できるだけ早く請求しましょう。


傷病手当金はいつもらえるの?

傷病手当金の請求書は、本人が記入した後に、派遣会社(事業主)の出勤および支払い状況の証明と、医師から労務不能についての証明を受けなければなりません。

ですから、書類を受け付けてから、実際に傷病手当金が支払われるまでに、1ヶ月くらいかかります。


傷病手当金と出産手当金は同時にはもらえません!

傷病手当金と出産手当金は、どちらもお仕事(労務)につけない時の生活の保障をして支給されるものです。

傷病手当金をもらっている時に、出産手当金のもらえる条件に該当した時は、両方の手当金が支給されるのではなく、出産手当金のほうが優先され、傷病手当金は支給停止になります。


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2006年06月11日 02:34