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出産育児一時金の受取代理請求制度 〜はけんけんぽの場合〜
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受取代理請求制度は、平成21年9月30日をもって廃止されました。
これまで被保険者は出産後に、はけんけんぽに申請して出産育児一時金の支給を受けていたため、個人で多額の出産費用を準備しなければなりませんでした。これをカバーする制度として受取代理請求制度が出来ました。
この制度では、出産する病院の同意が得られれば、被保険者に代わって病院に直接、はけんけんぽから出産育児一時金(限度額35万円)が支払われます。
ただし、出産費用が35万円を超えた場合は、 超過分だけが自己負担となります。下回った場合は差額分を被保険者が受け取ることになります。
出産育児一時金の受取代理請求制度を利用できる人は?
次の@〜Dのいずれかに該当し、出産育児一時金の支給が見込まれ、出産予定日まで1ヶ月以内の人 @被保険者期間中に出産する人 A被扶養者認定期間中に出産する人 B被保険者期間が継続して1年以上(任意継続の期間は含まず)あった人が、資格喪失後6ヶ月以内に出産する場合(実際の出産日が6ヶ月を経過した場合は、支給対象外) C任意継続の被保険者期間中に出産する人 D任意継続の被扶養者認定期間中に出産する人 ※ 上記いずれの場合でも出産費資金貸付制度を利用する場合は対象外 ※ 海外出産する場合は対象外 |
出産育児一時金の受取代理請求の手続きの流れは?
被保険者が、病院から受理代理の同意を得てから申請書を作成
1.『出産育児一時金(事前申請用)』の申請用紙を用意します。
ホームページからダウンロードが可能です。
2.出産予定の病院で、受理代理の同意を得ます。
※病院で同意を得られない場合は、この制度は利用できません。
3.申請書に、本人と病院(受理代理人欄)をそれぞれ記入します。
4.申請に必要な添付書類を用意します。
・母子健康手帳の写し(出産者名と出産予定日の記載ページ)
・現在加入中の保険証の写し(資格喪失後の人のみ)
・婚姻受理証明・戸籍抄本など氏名変更したことがわかる公的書類の原本(資格喪失後に氏名を変更した人のみ)
出産予定日1ヶ月前になったら、被保険者が申請
・在職中の人・・・派遣会社に提出します。
・任意継続中、資格喪失後の人・・・はけんけんぽに提出します。
病院が、出生証明と出産費用の請求書写しをはけんけんぽに提出
はけんけんぽが支払う
・出産費用が35万円以上の場合・・・35万円を病院支払う
・出産費用が35万円未満の場合・・・出産費用を病院に、差額を被保険者に支払う
・付加金(上乗せ分)・・・3万円を被保険者に支払う(在職中または任意継続中に出産した人)
はけんけんぽ加入の人材派遣会社
2006年05月15日 14:58