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こども医療費助成制度(入院費助成)
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子供の入院費の全額または一部を自治体が負担してくれる制度です。
対象になる人は?
小学校4年生から中学校3年生までの子供を養育する保護者で、下記の要件にあてはまる人。
1.入院した時に、小学校4年生から中学校3年生までの子供を持つ人
2.入院した時に、保護者と子供の住所が申請する市区町村内にある人
3.子供が健康保険に加入している人
※所得の制限はありません。
対象にならないときは?
1.生活保護を受けているとき
2.子供が児童福祉施設(通所施設・母子生活支援施設を除く)に入所しているとき
3.子供が里親に委託されているとき
どこからもらえるの?
住んでいる自治体からです。
助成が受けられる医療費の範囲は?
・入院に伴う健康保険の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分
・入院時の食事療養費標準負担額
助成の対象とならないものは?
1.健康保険の対象にならないもの
(薬の容器代・特定療養費・差額ベッド代・諸雑費等)
2.交通事故等の第三者の責任によるもの
3.学校でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付が受けられるとき
4.高額療養費に該当する医療費
5.健康保険組合等から支給された附加給付に該当する医療費
6.その他の公費で賄われる医療費
助成を受けるには?手続き方法は?
医療証はありません。
医療機関の窓口で、医療費を支払い、必ず、領収書をもらってください。退院後、申請窓口に領収書を添えて申請しますと、保護者の口座へ医療費などが振り込まれます。
申請する時に持って行くもの
(1)領収書の原本
(2)印鑑
(3)子供の健康保険証
(4)生計中心者の普通預金口座番号がわかるもの(郵便局を除く)
(5)加入健康保険組合等に附加給付制度がある場合、支給決定通知書の原本
高額療養費に該当する場合
(医療機関に支払う一ヶ月の保険診療分の自己負担分が、80,100円を超えた時)
加入している健康保険から高額療養費に該当する医療費の返還を受けた後に、下記の必要書類を持って申請窓口に請求します。
(1)領収書のコピー(原本は加入健康保険に高額請求のため必要となります)
(2)高額療養費支給決定通知書の原本
(3)印鑑
(4)子供の健康保険証
(5)生計中心者の普通預金口座番号がわかるもの(郵便局を除く)
いくらもらえるの?
全額、自治体が負担します。
2006年06月25日 02:14