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こども医療費助成制度
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子供にかかった医療費の全額または一部を自治体が負担してくれる制度です。
対象になる人は?
0歳から中学校3年生修了前(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の子供を養育する保護者で、下記の要件にあてはまる人。
1.保護者と子供の住所が申請する市区町村内にある人
2.子供が健康保険に加入している人
※所得の制限はありません。
対象にならないときは?
1.生活保護を受けているとき
2.子供が児童福祉施設(母子生活支援施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設を除く)に入所しているとき
3.子供が里親に委託されているとき
どこからもらえるの?
住んでいる自治体からです。
助成の範囲は?
・健康保険の対象となる医療費・薬剤費等の自己負担分
・入院時の食事療養費標準負担額
助成の対象とならないものは?
1.健康保険の対象にならないもの
(健康診断・予防接種・薬の容器代・初診の特定療養費・入院時の差額ベッド代・シーツ代・オムツ代等)
2.交通事故等の第三者の責任によるもの
3.保育園、幼稚園、学校でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付が受けられるとき
4.高額療養費に該当する医療費
5.健康保険組合等から支給された附加給付に該当する医療費
6.その他の公費で賄われる医療費
助成を受けるには?手続き方法は?
助成を受けるには、医療証が必要です。
交付申請方法は?
出産・転入したら、居住地の役所の申請窓口に申請してください。できるだけ早くね。。
出生日・転入日から6ヵ月以内に申請すると、出生日・転入日からの助成となります。6ヶ月を過ぎると、申請した月の初日からの助成となります。出生日・転入日まで遡っての助成はできません。
申請に必要なものは?
1.申請者(子供の保護者で生計中心の人)の印鑑
2.申請者名義の普通預金口座番号がわかるもの
3.子供の名前が記載されている健康保険証の写し
医療証の使い方は?
1.居住地の取扱病院、薬局、接骨院などの医療機関で受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と医療証を提示しますと、健康保険の自己負担分を支払わずに受診することができます。
2.下記の場合
・居住地以外や医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
・入院時に食事療養費標準負担額の請求があったとき
・医療証を持たずに医療機関で受診したとき
医療機関の窓口で、健康保険の自己負担分・入院時の食事療養費標準負担額を支払い、必ず、領収書をもらってください。後日、申請窓口に領収書等を添えて申請しますと、保護者の口座へ医療費などが振り込まれます。
いくらもらえるの?
全額、自治体が負担します。つまり、タダです!
2006年06月20日 03:00