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傷病手当金
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傷病手当金は、病気やケガでお仕事に就くことができず収入がないときに、その療養中の生活費を保障するために支給されます。
妊娠中の妊娠悪阻や切迫早産なども、この傷病手当金の対象になります。
傷病手当金のもらえる条件は?
療養中であること(療養のための休業)
病気やケガのための療養であれば、健康保険でなく自費で診療を受けた場合や、診療を受けずに自宅で病後の静養している時でもOKです。
ただし、健康保険の対象にならない療養はダメ。
お仕事につけない時(労務不能)
労務不能とは、病状から見て、今までやっていたお仕事に就くことができず、実際にお仕事に就かなかった場合のことをいいます。
ですから、今までよりも軽いお仕事に就いたり、半日出勤して今までと同じお仕事をするような時は、労務不能とは認められません。
4日以上お仕事を休んだとき(労務不能)
療養のためにお仕事を休んだ日から、継続した3日間の期間(待機期間)をおいて、4日以上お休みした場合は、4日目から支給されます。
待機期間が過ぎた後は、欠勤(労務不能)の日が継続しなくても良い。
お給料の支払いがない時
傷病手当金は、休んだ時の生活保障ですから、休んだ期間、お給料が支払われないことが条件です。
ただし、お給料をもらっても、傷病手当金よりも少ない時は、差額が支給されます。
傷病手当金がもらえる人は?
傷病手当金は、派遣会社の健康保険に加入しているママだけがもらえます。
国民健康保険に加入しているママはもらえません。
どこからもらえるの?
派遣会社の健康保険からもらえます。
もらえる金額は?
病気やケガで休んだ期間の、
1日につき:標準報酬日額×0.6=もらえるお金
もらえる期間は?
病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間(待機期間)を除き、4日目からもらえます。もらえる期間は、支給開始した日から数えて、最長1年6ヶ月。
その間に、働けるようになって、出勤した期間があったり、またお給料が出て傷病手当金がもらえない期間があっても、支給開始した日から1年6ヶ月を超えるともらえなくなります。
手続き方法は?
『健康保険傷病手当金請求書』に、給付支払いの有無および欠勤状況に関する派遣会社(事業主)の証明と、医師の労務不能に関する意見を記載して、社会保険事務所に提出します。派遣会社に提出しても良いと思います。
いつまでに請求すればいいの?
傷病手当金の請求期限は、労務不能となった翌日から2年間です。2年以内に手続きをしなければ時効となります。できるだけ早く請求しましょう。
いつもらえるの?
傷病手当金の請求書は、本人が記入した後に、派遣会社(事業主)の出勤および支払い状況の証明と、医師から労務不能についての証明を受けなければなりません。
ですから、書類を受け付けてから、実際に傷病手当金が支払われるまでに、1ヶ月くらいかかります。
傷病手当金と出産手当金は同時にはもらえません!
傷病手当金と出産手当金は、どちらもお仕事(労務)につけない時の生活の保障をして支給されるものです。
傷病手当金をもらっている時に、出産手当金のもらえる条件に該当した時は、両方の手当金が支給されるのではなく、出産手当金のほうが優先され、傷病手当金は支給停止になります。
2006年06月11日 02:34