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妊娠・出産・育児でもらえるお金と戻るお金

出産手当金

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ママ(被保険者)や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。


産休中は、通常、お給料が出ませんから、その代わりに、健康保険からお給料の約3分の2が支給されます。

icon_i_15.gif 産休とは、産前42日・産後56日のお休みのことです。


出産手当金がもらえる条件は?

出産手当金は、ママ(被保険者)が出産し、その前後98日の間に“労務につかなかった”ときに支給されます。

出産手当金は、ママ(被保険者)が出産したときだけ支給されます。


“労務につかなかった期間”とは、被保険者の労務に従事する能力の有る無しにかかわらず、勤務している会社の労務につかなかった期間をいいます。

つまり、被保険者が労務可能な状態、例えば、家庭で炊事、洗濯その他の従事していても、出産手当金をもらえます。


出産手当金がもらえる人は?

出産手当金は、派遣会社の健康保険に加入しているママだけがもらえます。
国民健康保険に加入しているママはもらえません。
任意継続被保険者のママももらえません。


出産手当金はどこからもらえるの?

派遣会社の健康保険からもらえます。


もらえる金額は?

出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。  

会社を休んだ期間について、事業主からお給料をもらえた場合は、そのお給料の額を控除した額が出産手当金として支給されます。

ただし、お給料が出産手当金より多い場合には、出産手当金の支払いは停止されます。


産休の基本は、産前42日+産後56日=98日間ですが、
出産が早まったり、遅れたりするともらえる日数が変わってきます。


icon_i_04.gif 予定日より出産が早まった場合

(42日−早まった日数)+56日

icon_i_04.gif 予定日より出産が遅れた場合

(42日+遅くなった日数)+56日


出産当日は、産前、産後のどちらにカウントするの?

出産当日は、産前にカウントします。
つまり、出産日を含めた42日間が産前で、出産日の翌日から56日間が産後と数えます。


出産手当金の手続き方法は?

no_01.gif 出産前に、『健康保険出産手当金』の請求書類をもらっておきます。

no_02.gif 赤ちゃんが生まれたら、出産した病院で、『健康保険出産手当金請求書』の右側の医師の証明欄に必要事項を記入してもらいます。

no_03.gif 『健康保険出産手当金請求書』に必要事項を記入します。

no_04.gif 産後56日したら、派遣会社に郵送します。派遣会社から社会保険事務所に提出してもらえます。


出産手当金はいつもらえるの?

手続き後、約1〜2ヶ月後までには、指定の口座にまとめてお金が振込まれます。

もらい忘れた場合は、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できます。

2年経ってしまった場合でも、請求できますが、1日経つごとにもらえる日数から毎日1日分ずつ減っていきます。


出産手当金をもらうと、旦那さんの扶養に入れない!?

健康保険の被扶養者になる(旦那さんの扶養に入る)には、

『被保険者の収入によって、生計を立てている』

(ママの年収が130万円未満:この年収には、出産手当金や失業給付、年金等の収入も含まれます。)

という条件があります。


つまり、標準報酬月額にして、130万円÷12ヶ月=108,333円を超えてしまう場合、
標準報酬日額にして、108,333円÷30=3,611円を超えてしまう場合は、扶養には入れないということになります。


逆に、標準報酬日額が3,611円を超えなければ、扶養に入ることができます。

ですから、標準報酬日額が3,611円を超える場合、出産手当金の受給期間中は扶養に入れないということになります。

出産手当金の受給期間中は、国民健康保険に加入することになります。


出産手当金は、所得として扱われます。
税金に関しては、非課税所得になりますので、上記のような処理になります。


私の場合

出産予定日より42日前まで働いていました。その後、有給休暇11日間を使って産休に入りました。

出産は予定日より3日遅れたため、産前は42+3=45日もらえる予定だったのですが、有給休暇で11日間お給料をもらったため、45−11=34日となり、産後の56日を足して、トータル90日分もらいました。

トータルで90日しかもらえなかったのですが、計算した結果、出産手当金を11日間もらうより、有給休暇を11日分もらった方が金額が高くなったので、こうしました。

90日分、468,180円もらいました。

2006年06月11日 01:37