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ひとり親家庭医療費助成制度
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この制度は、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としています。
※この制度のひとり親家庭とは、次のいずれかの状態にある子供を扶養又は養育している家庭をいいます。
・父母が離婚した子供
・父又は母が死亡した子供
・父又は母に1年間以上遺棄されている子供
・母が婚姻によらないで生まれた子供
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている子供
・父又は母が生死不明である子供
・父又は母が重度障害を有する子供
・父母がともに上記の状態にある子供
対象者は?
申請する市区町村内に住所があり、健康保険に加入している人。
1.ひとり親家庭の父又は母で、
2.ひとり親家庭の父又は母に扶養されている子供(18歳になった年度末(3月末)までの子供、および、20歳未満で中度以上の障害を有する子供を含む)
対象にならないときは?
1.申請者又は同一世帯にある扶養義務者等の所得が限度額以上であるとき
2.子供が児童(社会)福祉施設に入所しているとき
3.生活保護を受けているとき
4.対象の子供が父又は母(事実上の父、母を含む)と生計を同じくしているとき、または母又は父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
※所得限度額について
表中の所得額とは、給与所得から社会保険料控除、障害者・勤労学生控除、老年者控除、特別障害者控除、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除などを差し引いた金額です。
扶養親族の数 | 平成16年中の所得 | |
申請者本人 | 孤児等の養育者、 配偶者および扶養義務者 | |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 1人増すごとに限度額が38万円増えます |
申請に必要なものは?
1.印鑑
2.健康保険証
3.申請者および児童の戸籍謄本(発行1か月以内のもの)
4.児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ)
助成を受けるには?使い方は?
この制度の対象者として認定された人には、『ひとり親医療証』が交付されます。
1.居住地の取扱病院、薬局、接骨院などの医療機関で受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と医療証を提示しますと、老人保健法に準じた一部負担金相当額を支払うだけで受診できます。
2.下記の場合
・医療証を持たずに医療機関で受診したとき
・居住地以外や医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
医療機関の窓口で、健康保険の自己負担分を支払い、必ず、領収書をもらってください。後日、申請窓口に領収書を添えて申請しますと、保護者の口座へ領収額から一部負担金相当額を除いた金額が振り込まれます。
2006年07月19日 20:50