妊娠・出産・育児でもらえるお金と戻るお金
出産育児一時金 〜はけんけんぽの場合〜
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出産は、病気ではないため、健康保険がききません。
それをフォローするために、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金がもらえる条件は?もらえる人は?
85日以上の妊娠により出産した被保険者及び被扶養者。
(出産が早産、死産、流産、人工妊娠中絶であることは問われません。)
出産育児一時金は、出産の翌日から2年以内なら請求できます。
もらえる金額は?
<本人が出産した場合>
お仕事(契約)を継続中の被保険者の人、お仕事を終了し任意継続した人
出産育児一時金は、子供一人つき42万円(※)もらえますが、はけんけんぽでは、3万円(付加金)を上乗せしてもらえます。
(※)産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は、39万円となります。
つまり、1児につき45万円(42万円(※)+上乗せ分の3万円)。
お仕事を終了し被保険者でなくなったあと6ヵ月以内に出産した人
42万円しかもらえません。上乗せ分はなし。
ただし、継続して1年以上被保険者であった場合に限ります。
流産・死産・人工妊娠中絶となったときは?
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。
22週未満の場合は、産科医療補償制度に加入していても、39万円の支給となります。
はけんけんぽ加入の人材派遣会社
2006年05月15日 14:56