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妊娠・出産・育児でもらえるお金と戻るお金

出産育児一時金 〜はけんけんぽの場合〜

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出産は、病気ではないため、健康保険がききません。
それをフォローするために、健康保険から出産育児一時金が支給されます。


出産育児一時金がもらえる条件は?もらえる人は?

85日以上の妊娠により出産した被保険者及び被扶養者。
(出産が早産、死産、流産、人工妊娠中絶であることは問われません。)


出産育児一時金は、出産の翌日から2年以内なら請求できます。


もらえる金額は?

<本人が出産した場合>

icon_i_15.gif お仕事(契約)を継続中の被保険者の人、お仕事を終了し任意継続した人

出産育児一時金は、子供一人つき42万円(※)もらえますが、はけんけんぽでは、3万円(付加金)を上乗せしてもらえます。

(※)産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は、39万円となります。

つまり、1児につき45万円(42万円(※)+上乗せ分の3万円)。


icon_i_15.gif お仕事を終了し被保険者でなくなったあと6ヵ月以内に出産した人

42万円しかもらえません。上乗せ分はなし。

ただし、継続して1年以上被保険者であった場合に限ります。


流産・死産・人工妊娠中絶となったときは?

妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。

22週未満の場合は、産科医療補償制度に加入していても、39万円の支給となります。


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2006年05月15日 14:56