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児童育成手当

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児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。


手当を受けられる人は?

申請する市区町村内に住所があり、次の子供を扶養している人。

育成手当

次のいずれかの状態にある、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子供

・父母が離婚した子供
・父又は母が死亡した子供
・父又は母に1年以上遺棄されている子供
・母が婚姻によらない生まれた子供
・父又は母が1年以上拘禁されている子供
・父又は母が生死不明である子供
・父又は母が重度の障害を有する子供

障害手当

20歳未満で、心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する子供

・知的障害で『愛の手帳』、おおむね1、2、3度の子供
・身体障害で『身体障害者手帳』、1、2級程度の子供
・脳性マヒ又は進行性筋萎縮症(筋ジストロフィ−)の子供


手当を受けられない人は?

1.申請者本人の所得が限度額を越えるとき
2.子供が児童(社会)福祉施設に入所しているとき

※所得限度額について

表中の所得額とは、給与所得だけの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額です。

扶養親族の数
平成17年中の所得
0人
3,604,000円
1人
3,984,000円
2人
4,364,000円
3人以上
1人増すごとに38万円加算されます


申請に必要なものは?


1.印鑑
2.申請者名義の預金口座番号のわかるもの(郵便局は除く)
3.育成手当申請の人(申請者本人及び子供の記載のある戸籍謄本(発行1か月以内のもの))
4.障害手当申請の人(愛の手帳・身体障害者手帳又は診断書)


手当の金額(月額)は?

育成手当 : 子供一人につき、月額13,500円
障害手当 : 子供一人につき、月額15,500円


手当の支払いは?

手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
2月(10、11、12、1月分)、6月(2、3、4、5月分)、10月(6、7、8、9月分)の3期に分けて、申請者の口座に振り込まれます。

2006年07月23日 02:03