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高額療養費制度
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重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引いて医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えたとき)、その限度額を超えた分について、健康保険から『高額療養費』として支給されるというものです。
高額療養費とは?
高額療養費とは、あなたもしくはその被扶養者が、同月内に同じ医療機関で受けた医療費のうち、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を負担してくれる制度です。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。
自己負担限度額
被保険者、被扶養者ともに1人1ヶ月の自己負担限度額は、所得に応じて下記の表のように算出されます。
また、高額医療費に該当となる療養を受けた月以前の12ヶ月間で、高額医療費の該当回数が4回以上となる場合は、自己負担限度額は下記の表の「同4回目以降(多数該当)」のようになります。
70歳未満の方の場合は、以下のとおり。
区分 |
自己負担限度額 (3回目まで) |
同4回目以降 (多数該当) |
上位所得者 (標準報酬月額 が53万円以上) |
150,000円+(医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
83,400円 |
一般 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
44,400円 |
低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 |
24,600円 |
世帯合算
同一世帯内で、同一月に自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、それぞれの医療費を合算し、上記の表に当てはめて算出した金額となります。
長期高額疾病についての負担軽減
人工透析を実施している慢性腎不全の方は、自己負担の限度額は10,000円となっています。それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での負担は最大でも10,000円で済みます。
ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者または標準報酬月額が53万円以上の被保険者に扶養される70歳未満の被扶養者については、自己負担限度額は20,000円となります。
そのほか、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方についても、自己負担の限度額は10,000円となっています。
なお、人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えて社会保険事務所に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口にその受療証と被保険者証を提出して診療を受けることが必要です。
2006年12月14日 18:46