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特別児童扶養手当
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心身に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度です。
手当を受けられる人は?
申請する市区町村内に住所があり、20歳未満で精神又は身体に中度以上の障害を有する子供を扶養している人。
※子供の障害の程度
1.『身体障害者手帳』おおむね1級、2級、3級
2.『愛の手帳』おおむね1度、2度、3度
3.その他内部障害又は精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき
手当を受けられない人は?
1.申請者又は申請者の配偶者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額を越えるとき
2.対象の子供が、公的年金の給付のうち重度の障害を支給事由とする厚生年金保険の障害年金・各種共済組合などの障害にかかる年金を受けているとき
3.対象の子供が、児童(社会)福祉施設に入所しているとき
※所得限度額について
表中の所得額とは、給与所得だけの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
扶養親族の数 | 平成16年中の所得額 | |
申請者本人 | 扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 1人増すごとに | 380,000円 加算されます | 213,000円 加算されます |
申請に必要なものは?
1.印鑑
2.申請者および対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内のもの)
3.世帯全員の住民票の写し
4.その他、障害児の障害の程度を明らかにする診断書、身体障害者手帳、愛の手帳
5.申請者名義の郵便貯金通帳(銀行等の金融機関は利用できません)
手当の額(月額)は?
重度障害児1人につき 月額 50,750円
中度障害児1人につき 月額 33,800円
手当の支払いは?
1.手当は、申請のあった翌月分から受給要件に該当しなくなった月分まで受けとれます。
2.手当は、4月(12・1・2・3月分)、8月(4・5・6・7月分)、12月(8・9・10・11月分)の3期に分けて口座に振り込まれます。
2006年07月19日 22:39