妊娠・出産・育児でもらえるお金と戻るお金
失業給付金
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『失業保険』、『失業手当』とも言われています。
失業保険がもらえる人は?
ママ(雇用保険の被保険者)が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については失業給付金(基本手当)が支給されます。 (1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない『失業の状態』にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき (2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。 ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。 |
どこからもらえるの?
雇用保険からもらえます。
もらえる金額は?
退職前6ヶ月のお給料の総額(ボーナスを除く)÷180=賃金日額
賃金日額×(0.5〜0.8)=基本手当日額
基本手当日額×所定給付日数=もらえるお金
※ただし、基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限額が定められております。。。
(平成19年8月1日現在)
30歳未満:6,365円
30歳以上45歳未満:7,070円
45歳以上60歳未満:7,775円
60歳以上65歳未満:6,777円
所定給付日数(もらえる失業手当の日数)は?
<自己都合で退職した人>
被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
<会社都合で退職した人(特定受給資格者)>
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 |
手続き方法は?
出産前に、派遣会社から『離職票』をもらっておきます。産休に入った時点(退職した時点)で、派遣会社から『離職票』、『雇用保険被保険者証』が送られてきます。
ハローワークで失業給付金をもらう手続きをします。手続きをした日(受給資格決定日)から7日間の待機期間後、つまり、8日目からもらえます。(自己都合で退職した場合は、さらに3ヶ月の給付制限がつきますが、妊娠、出産の場合は大丈夫。)
28日ごとの認定日にハローワークに行きます。私の時は認定日に行くだけではもらえず、講習を受けさせられました。
認定日ごとにお金が振り込まれます。
私の場合
出産した日から3ヶ月後にハローワークに行きました。
それまでは、出産手当金をもらっていたため。
妊娠さんの場合、自己都合ですが、正当な理由として認められているので、待機期間3ヶ月を待たなくてもすぐにもらえるように手続きしてくれます。
90日分、677,340円もらいました。
2006年06月14日 02:57