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高額医療費貸付制度 〜政府管掌健康保険および船員保険の場合〜

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健康保険に加入している本人、または家族の人が病院で診療を受けたときには、医療費の自己負担を支払います。


その支払った同一月の医療費の自己負担限度額を超えたときは、本人の申請により高額療養費が支給されますが、その決定は病院等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行われるため約3ヶ月かかります。


そのため、当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付して、適切は療養の確保と家計負担の軽減を図ることを目的とした制度です。


借りられる人は?

政府管掌健康保険および船員保険の被保険者であって、本人又は家族についての高額療養費の支給が見込められる人。


借りられる金額は?

高額療養費支給見込み額の8割相当額。

※70歳未満の方の自己負担限度額表↓から計算されます。

区分
自己負担限度額
(3回目まで)
同4回目以降
(多数該当)
上位所得者
(標準報酬月額 が53万円以上)
150,000円+(医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
83,400円
一般
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
44,400円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円
24,600円


申込方法は?

下記の書類を各都道府県の社会保険協会に提出します。

1.高額医療費貸付申込書及び借用書
2.医療機関が発行した保険点数のわかる医療費請求書
3.高額療養費の受領を全国社会保険協会連合会に委任する委任状
4.健康保険被保険者証

申込みから2週間〜3週間程度で借りられるそうです。


返済方法は?

高額療養費が支給されると貸付金と精算し、2割相当の残額は本人に返金されます。

2006年12月14日 18:47