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育児休業給付金
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1歳未満の赤ちゃんを育てるママ・パパの育児休業中の生活を経済的に応援する制度です。
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される『育児休業基本給付金』と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支払われる『育児休業者職場復帰給付金』があります。
育児休業給付金のもらえる条件は?
一般被保険者である期間雇用者(期間を定めて雇用される者)が育児休業を取得した場合、以下のいずれかに該当すれば育児休業給付の支給対象となります。 (1)休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。 (2)休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。 |
※ママさん派遣社員は、期間雇用者の取扱いになります。
育児休業給付金をもらえる人は?
育児休業給付金は、派遣会社の雇用保険から支給されますので、雇用保険料を払っていて、産後に育児休業をとるママが条件を満たしていればもらえます。
※雇用保険料を払っていない人、育児休業をとらない人はもらえません。
どこからもらえるの?
派遣会社の雇用保険からもらえます。
育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業期間は?
育児休業開始日(出産日の翌日から57日目)から1歳の誕生日の前々日までです。
また、保育所が見つからない等の理由で、育児休業期間を延長するママは、子供が1歳6ヶ月に達する日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となります。
もらえる金額は?
育児休業基本給付金(育児休業期間中) 支給対象期間(1ヶ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額となります。 育児休業者職場復帰給付金(育児休業が終了して6ヶ月経過した時点) 職場復帰後にまとめて、 休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の20%相当額となります。 (平成19年3月31日以降に職場復帰した人から平成22年3月31日までに育児休業を開始した人が対象となります。) (1)「支給日数」とは、 a. b以外の支給対象期間については30日、 b.休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。 (2)「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で除した額です。 これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が426,000円を超える場合は、「賃金月額」は、426,000円となります。 (これに伴い1支給対象期間(1ヶ月)あたりの育児休業基本給付金の上限額は127,800円となります。) また、この「賃金月額」が62,400円を下回る場合は62,400円となります。 (この額は毎年8月1日に変更されます。) (3)各支給対象期間中(1ヶ月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の30%相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。 |
【例】
育児休業前の1ヶ月当たりの賃金が30万円の場合、
育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1ヶ月当たり30万円の30%相当額の9万円が支給され(支給日数が上記aの30日の場合)、
さらに、10ヶ月間休業した場合(10ヶ月間育児休業基本給付金を受給している場合)、
育児休業者職場復帰給付金として、30万円の10%相当額の10ヶ月分の30万円が支給されます(支給対象期間の支給日数がすべて上記aの30日の場合)。
育児休業基本給付金には受給限度額があります!
(平成18年8月1日施行)
育児休業基本給付金の上限額は、127,800円(=14,200円×0.3×30)となります。
手続き方法は?
給付金の手続きは、派遣会社が本人に代わってやってくれます。
産休に入る前に、育児休業をどれくらいの期間をとるのかよく考えてから決め、派遣会社に連絡しましょう。
『育児休業基本給付金』の申請書と『受給資格確認票』ももらっておきましょう!
【関連ページ】
⇒派遣復帰時期を考えよう!
産休1ヶ月前までに、『育児休業基本給付金』の申請書に必要事項を記入し、はんを押します。『受給資格確認票』には、給付金の振り込み先に指定する金融機関の確認印も必要となります。
『育児休業基本給付金』の申請書と『受給資格確認票』を派遣会社に提出します。
あとは派遣会社にお任せ。
2006年06月14日 03:11