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児童扶養手当

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母子家庭等の児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度です。


手当を受けられる人は?

申請する市区町村内に住所があり、次のいずれかの状態にある子供(18歳になった年度末(3月末)までの子供、および、20歳未満で中度以上の障害を有する子供を含む)を扶養している母、又は養育している人。

1.父母が婚姻を解消した子供
※婚姻には、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます。
2.父が死亡した子供
3.父に1年以上遺棄されている子供
4.母が婚姻によらないで生まれた子供
5.父が法令により1年以上拘禁されている子供
6.父が生死不明である子供
7.父が重度の障害を有する子供


手当を受けられない人は?

1.申請者又は申請者の配偶者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額を越えるとき
2.申請者又は子供が国民年金や厚生年金・恩給などの公的年金の給付を受けているとき
3.子供が児童(社会)福祉施設に入所しているとき

※所得限度額について

表中の所得額とは、給与所得だけの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額です。

扶養親族の数
平成 16 年中の所得額
申請者本人
孤児の養育者配偶者・
扶養義務者
全部支給
一部支給
0人
190,000円
190,000円〜1,920,000円
2,360,000円
1人
570,000円
570,000円〜2,300,000円
2,740,000円
2人
950,000円
950,000円〜2,680,000円
3,120,000円
3人
1,330,000円
1,330,000円〜3,060,000円
3,500,000円
4人以上
1人増すごとに38万円加算されます


申請に必要なものは?

1.印鑑
2.申請者および子供の戸籍謄本(発行1か月以内のもの)
3.世帯全員の住民票の写し
4.申請者名義の申請する都道府県内にある金融機関の預金通帳又はキャッシュカード


手当の金額(月額)は?

手当区分
全部支給
一部支給
1人
41,720円
41,710円〜9,850円
2人
46,720円
46,710円〜14,850円
3人以上
1人増すごとに3,000円加算されます


手当の支払いは?

1.手当は、申請のあった翌月分から受給要件に該当しなくなった月分まで受けとれます。
2.手当は、4月(12・1・2・3月分)、8月(4・5・6・7月分)、12月(8・9・10・11月分)の3期に分けて口座に振り込まれます。

2006年07月23日 01:21