妊娠・出産・育児でもらえるお金と戻るお金
出産育児一時金
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出産は、病気ではないため、健康保険がききません。
それをフォローするために、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金がもらえる条件は?
出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上(85日以上)の出産で支給することになっています。
ですので、妊娠4ヶ月以上(85日以上)であれば、死産、流産でも支給されます。
出産育児一時金がもらえる人は?
出産育児一時金は、派遣会社の健康保険、または国民健康保険に加入しているママなら誰でももらえます。
派遣で働いていたママがお仕事を辞める場合、どこの健康保険に請求するの?
その年の年収130万円未満であれば、パパの健康保険の扶養に入れます。
⇒パパの健康保険に請求します。
その年の年収が130万円以上あれば、自分名義の国民健康保険に入ります。
⇒自分名義の国民健康保険に請求します。
健康保険を任意継続すれば、そのまま被保険者でいることができます。
⇒ママが加入していた健康保険に請求します。
出産育児一時金は、出産の翌日から2年以内なら請求できます。
もらえる金額は?
出産育児一時金は、子供一人つき35万円、双子なら70万円、三つ子なら105万円もらえます。
勤め先の健康保険や自治体の国民健康保険によっては、『付加給付』といって35万円にいくらかプラスされることもあります。
出産育児一時金の手続き方法は?
出産前に、『出産育児一時金』または『家族出産育児一時金』の請求書類をもらっておきます。
赤ちゃんが生まれたら、出産した病院で、『出産育児一時金請求書』の証明欄に医師か助産師に必要事項を記入してもらいます(病院によっては手数料がかかる場合もあります)。
※証明欄が『医師・助産婦または市区町村長が証明するところ』となっている場合は、役所でもOKです。出生届を提出するときに一緒に記入してもらいましょう。
役所に出生届を提出します。
『出産育児一時金請求書』に必要事項を記入し、加入している健康保険(派遣社員の場合は、派遣会社)に提出します。
出産育児一時金はいつもらえるの?
手続き後、2週間から2ヶ月後までには、指定の口座に振込まれます。
もらい忘れていた場合は、出産の2年以内なら請求できます。
2年を1日でも過ぎてしまうともらえません。
2006年05月15日 14:55