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教育訓練給付金

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働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。


教育訓練給付金がもらえる人は?

受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする人については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった人(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。


※受講開始日:通学制の場合は教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であること。

※支給要件期間:受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のこと。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算される。


教育訓練給付金のもらえる金額は?

教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。


※教育訓練経費:申請者が教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計のこと。検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれない。


教育訓練給付金の手続き方法は?

申請者と申請先は?

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。


提出書類は?

no_01.gif 教育訓練給付金支給申請書
(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)

no_02.gif 教育訓練修了証明書
(教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。)

no_03.gif 領収書
(教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。)

no_04.gif 本人・住所確認書類
(申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピーは不可)。

no_05.gif 雇用保険被保険者証
(雇用保険受給資格者証でも可。コピーでも可。)

no_06.gif 教育訓練給付対象期間延長通知書
(適用対象期間の延長をしていた場合に必要。)

no_07.gif 返還金明細書

(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、教育訓練施設の長が発行します。


申請の時期は?

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行いましょう。これを過ぎると申請が受け付けられません。

2007年03月08日 06:16